教育線を担当して、この1ヶ月間、管外し事件について小さな考えを持っていますので、皆様、軽くご指摘ください。

4月27日、就任9日目の新しい教育部長・呉茂昆が「管を外した」後、公文は10日間待ってようやく台大に到着しました。

公文を開いてみると、かつて省庁間作業部会が激しく攻撃していた「独立取締役のスケジュール」はほぼ重点ではなく、むしろ「独立取締役の利益回避」に凝縮し、法源を詳しく調べてみると、実は矛盾点が非常に多いのです!

【矛盾1、公務員条項で特聘教授を拘束する】

教育部は「国立大学」が行政機関であることを理由に、大学校長選任事件の瑕疵に対して行政手続法を適用し、第32条、33条の法令「回避章」で、「公務員」が行政手続の中で利益回避するよう拘束しています。

しかし、教育部常務次長・林騰蛟は5月3日の取材で、「校長選任は行政処分ではなく、行政訴訟を適用しない」と述べており、前後矛盾しています。

また、管中閔は台大財金系では「特聘教授」であり、いわゆる教授が公務員身分を持つというのは、行政職を兼務する場合(例えば「院長」「所長」など)に公務員として分類されることを意味します(大法官釈字308号)。しかし管中閔教授はこれら二つの要件を満たしていないため、行政訴訟法をそもそも適用することはできません。

【矛盾2、法務部関数通知 校長選任事件に争議がある場合 大学法(特別法)を先に使用すべき】

教育部が「行政手続法」を持ち出し、大学法に優位させていますが、台大が提示した100年度公文によると、法務部は「行政手続法は関連する行政手続事項について規定を設けているが、その他の法律に特別な規定がある場合には、特別法が普通法に優先する原則に従い、その規定に従うべき」と解釈しています。簡潔に言えば、争議が発生した場合、特別法が行政手続法に優先すべきであり、この特別法が大学法です。

さらに大学法第九条は規定しています:「公立大学の新任校長の産生は、現任校長の任期満了10ヶ月前またはやむを得ず欠員が生じた後2ヶ月以内に、学校が校長選任委員会を設置し、公開の徴募手続を経て校長を選任した後、教育部またはそれぞれの関係地方政府が委嘱する。」

さらに校長選任弁法では、以下のいずれかの状況がある場合、選任委員会の確認を経た後、その職務を解除することができると明記しています:

  1. やむを得ず選任作業に参加できない場合

  2. 候補者と配偶者、三等親以内の血族または姻族関係、またはかつてこのような関係があった場合

  3. 学位論文指導の師弟関係がある場合。

しかし台大校長当選人・管中閔と選任委員・蔡明興の事例の後、両者の間に上記の事情に該当するものはなく、選任期間中も候補者が蔡委員の偏頗の嫌疑について具体的事実を提起することはなく、教育部は矛盾を重ねています。

上述した段落を承けて、国立大学校長は「教育部またはそれぞれの関係地方政府が委嘱できる」とされていますが、これは台北市政府も台大校長を委嘱する権利があることを意味するのではないでしょうか?

教育部は1月5日の管中閔当選後から、あらゆる手段で前方の出路をふさぎ、何の法に基づいて設置されたのか不明な省庁間作業部会が提供した「専門的意見」を理由に、台大に公文を発送し、選任の再開を要求していますが、この過程で教育部政務次長・姚立德は選任委員会の一員であり、昨年11月28日から開始して、候補者と一対一で面談する機会を持っていたのに、なぜ選任後に争点が爆発するまで適切に提起しなかったのでしょうか?誰が最大の責任を負うべきなのでしょうか?

その後、台大校長の選任は、「管を外す」か「管を支持する」かで定義されるべきではなく、教育部が法条で足がかりを得ようとするほど、かえって違法で不合理になり、ただ空想した結果に法条を無理に当てはめるだけで、矛盾に満ちており、法律に詳しくない私でさえ公文から多くの矛盾を読み取ることができます。このような争点は、やがて公正な回答を得ることになると信じます。

もちろん独董と董事の間には利益関係がありますが、特別法には何らかの利益を回避すべきかについて規定されていません。管と蔡が回避する必要があれば、中研院院長が選任委員を兼務し、副院長が候補者である場合、回避する必要がないのでしょうか?

上記は個人的言論であり、会社の立場を代表していません。